大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(ク)112 決定

抗告人は、福岡地方裁判所が昭和二七年(ソ)第三号小倉簡易裁判所々属裁判所

書記官補D忌避申立却下決定に対する抗告事件について昭和三〇年六月一三日に為

した抗告棄却の決定に対する抗告状を当裁判所に提出したが、本件抗告の趣意は民

訴四一三条に基く再抗告と認められるからその管轄は裁判所法一六条二号により福

岡高等裁判所に属し、右抗告状は民訴四一四条但書、三九七条一項により原裁判所

に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で左の通り決定する。

主 文

本件を福岡地方裁判所に移送する。

昭和三〇年七月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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